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所長名取裕隆

東京弁護士会所属

所長弁護士 名取裕隆

早稲田大学政治経済学部卒業 

平成15年 東京地方裁判所破産部を経て 

弁護士法人しながわ法律事務所を設立 

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  所長の雑感:同廃事件と管財事件

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自己破産110番-弁護士の無料相談-弁護士法人しながわ法律事務所-東京

所長名取裕隆
     東京弁護士会所属
    所長弁護士 名取裕隆

1961年生まれ

早稲田大学政治経済学部卒業

東京地方裁判所破産部を経て

平成15年に債務者の生活を守るため

弁護士法人しながわ法律事務所を設立


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       ○サラ金業者との交渉は、すべて弁護士事務所が行いますので安心です。
       ○自己破産しても、戸籍住民票に記載されることはありません。
        債権者が自宅に押しかけたり、家財道具が差押えられることもありません。
       ○自己破産をしても、現金であれば99万円まで手元に残せます!
       ○自己破産した場合、どのような影響があるかは、無料相談でお尋ね下さい。
       ○当事務所は、個人事業法人破産なども、豊富な経験と実績があります。
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       借入れが少額の自己破産→弁護士費用28万円(税込30万8千円)。
        ※借入れが200万円以下で免責不許可事由がなく、20万円以上の財産がない場合
         の弁護士費用です。

       借入れが上記以外の自己破産→弁護士費用38万円(税込41万8千円)。
        ※投資行為やギャンブルなど免責不許可事由がある場合は、3万円を加算しています。
        ※個人事業主の方は、お見積りをしています。
       借入れが少額の法人破産→弁護士費用28万円(税込30万8千円)。
        ※借入れが200万円以下で、法人の資産がない場合の弁護士費用です。
       小規模の法人破産→弁護士費用38万円(税込41万8千円)。
        ※代表者の自己破産については、上記の個人破産の費用を頂いております。
       印紙・切手・官報費などの実費は3万円です。
        ※東京・神奈川・千葉・埼玉であれば、実費の追加は頂きません。
        ※管財手続の場合は、裁判所の予納金が必要です(個人破産は20万円)。
       弁護士費用は分割OK。受任時は費用ゼロでもご依頼できます!
        ※ご夫婦でご依頼の場合などは、弁護士費用を割引しています。
        ※生活保護の方は、弁護士費用を免除する制度もあります。
        ※債権者数が6社目から、1社につき1万円を頂いております。
        ※給料差押えなどの中止手続をする場合は、3万円を加算しています。
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